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「フロン排出抑制法」とは

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オゾン層を壊すフロンの放出を規制

平成14年に制定された「特定製品に係るフロン類・・・(中略)・・・に関する法律」の制定の趣旨は、人類の生存に欠かすことのできないオゾン層を守ることが主な目的です。
オゾンとは酸素原子3個で構成される物質で状態は気体で、大気中に存在するオゾンは成層圏(高度約10~50km)に90パーセント程度が集中しており、この層を通常オゾン層と呼びます。

成層圏にあるオゾンの働きは、地球に届けられる紫外線を吸収する事により、地球上で生物が生存できるよう生態系を守ってくれているのです。
さらに、オゾン層は、成層圏の大気を暖める性質があり、地球の気象の安定に多大な影響を与えます。

このように人類の生存にオゾンは深く関わっている重要な物質であると言うことが出来ます。
オゾン層を地上にあると仮定して気温ゼロ度の下で計算した場合、気圧の関係でその厚みは約3mmだと言われ、少量のオゾンが地球を守ってくれていることにただ感謝するのみです。

オゾン層を壊すフロン類の大気中の放出を禁止

この法律は、オゾン層を壊したり、高い温室効果を持ち温暖化の要因とされるフロン類の放出を禁じ、機器を廃棄する際にその回収と破壊処理をしなければいけないこととされました。
この法律の規制の対象とされるのは、業務用冷凍空調機器用冷媒に使われたクロロフルオロカーボン、フロン代替用に作られた3タイプがあります。

この法律は、近年のフロンガス回収率が約3割にとどまったままで、このペースだと増加の一途だとして、フロンの回収や破壊にとどまらず管理体制など幅広い徹底した放出禁止を目指して、改正が繰り返され、平成25年に抜本的な改正が行われ、その名称も「フロン類の使用・・・(中略)・・・に関する法律」に変更され、平成27年に施行が始まりました。

強化された改正後の規制の特徴

改正法では、フロン類を徹底して放出を減少させるよう実効性のある規制が強化され、フロン類製造に始まり、廃棄に至るまで、ライフサイクル全体にわたり、抜本的かつ総合的で体系的な規制対策が規定されました。

フロン類のメーカーもそのフロン類を使用する冷蔵・空調機器を製造するメーカー、さらにその冷蔵・空調機器を使うユーザー、機器にフロン類を充てんしたり回収したりする業者、フロン類の破壊や再生を行う業者まで、携わる業者がすべて対象とされるのです。
このように関係する多くの業者が対象とされた背景には、製造から廃棄までの各段階で、使用時の漏洩も含め、少しずつ放出があると考えられるからです。

具体的には製造段階では、温室効果の低いフロン類の技術開発や「低GWP製品」への転換、業務用エアコン・冷凍冷蔵庫等を使うユーザー段階では漏洩防止のために点検・維持管理を徹底することなどです。
地球環境を維持し、人類、いえ、生物が地球上で生きていくうえでは、フロン対策は急務と言える対策なのです。